高額療養費制度とは?
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません)。

高額療養費制度の詳細についての記事はこちら⇒入院費用を抑える方法②~上限額以上が支給される高額療養費制度~
支給対象にならないケース(体験談)

- 年収370万以下だったので高額療養費制度の上限額は57,600円
- 入院期間は8月下旬~9月上旬
- 8月の入院料は24,200円、9月の入院料は46,500円
- 1ヵ月(1日から末日まで)という期間内では上限を越えておらず、支給の対象にならず!!
- 合計70,700円の支払い~( /;∀;)/
だからといって、一刻も早く入院しないと!って状態だったし、
上限越えるために長いしても実質負担額が増えるのでしょうがなかったんです…(´;ω;`)ゥゥッ
身体が第一なので、無理して入院する日を遅らせることは全くオススメしませんが、
知っておくだけでも支払いの時のショックは少ないと思います。
救済措置!?合算という方法もある。
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
引用元 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
★世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。引用元 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
!注意点!
「同じ医療保険に加入している方」というのが条件です。
